2026.03.13

インビザラインは医療費控除の対象?還付金額や申請方法など解説

この記事を監修した人

KAM Dental OKAYAMA院長 横田元煕

KAM Dental OKAYAMA院長

院長の横田は、矯正治療、特にインビザラインとインプラント治療等を包括した全顎治療を専門としています。大阪大学歯学部を卒業後、奈良県立医科大学口腔外科で勤務し、親知らず抜歯を伴う矯正治療や、口腔外科の知見を活かし患者様の負担を軽減するよう治療の計画をします。

インビザラインドクターであるとともに、MeLoS代表講師、ORTC online講師、水橋保寿堂製薬会社顧問(2024年)などを兼任、また日本口腔外科学会など複数の学会に所属し、専門性と信頼性を重視した歯科医療の提供を心掛けております。

「矯正治療の費用を出来るだけ抑えたい」「歯並びは治したいけど、高額だから諦めようかな…」そう考えている方は多いです。
矯正治療は自由診療となり、保険適用できないために費用が高額になる傾向があります。

しかし、インビザラインなどの矯正治療は医療費控除の対象となる場合があります。
この記事では、インビザラインが医療費控除の対象になる条件について詳しくご紹介します。矯正治療をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除とは

医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合、所得の5%)を超過した場合に、超えた額について所得税の控除を受けられる制度のことです。
ご自身だけでなく、生計を一緒にしている家族も対象になります。

控除対象となる費用の例は、下記などがあげられます。

医療費控除対象例

  • 医療機関に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費や通院に必要な交通費などの治療に関連する費用
  • 歯科治療
  • インビザラインなど歯科の保険外費用

医療費控除は、生計を共にする同一世帯であれば対象になるため、家族に単身赴任中の方一人暮らしで離れて暮らしているお子さんがいる場合にも対象になります。
この制度を利用することで、医療費の経済的負担を軽減できます。

インビザラインは医療費控除の
対象になる?

なぜインビザラインは22時間以上の装着が必要なのか?

インビザラインが医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的によっても異なります。
同じ歯列矯正でも、見た目を良くするために行われたものであれば、医療費控除の対象になりません。
特に小児矯正の場合と成人矯正の場合では主な治療目的が異なるため、詳しく解説します。

小児矯正の場合

小児矯正の場合は歯並びや噛み合わせの改善を目的とした治療が多く、将来の口腔機能の向上に繋がるものと考えられます。
例えば、成長の妨げになるような噛み合わせや、会話や食事などの生活に支障がでている場合など、治療を目的としたものだと判断されれば、医療費控除の対象となるため、小児矯正にかかる治療費は医療費控除となる可能性があります。

もし、矯正治療が審美目的だと判断された場合は、医療費控除の対象外となることがあります。
医師の診断書があるなど、治療の目的が明確な場合は、医療費控除を受けやすくなるでしょう。

成人矯正の場合

成人矯正の場合も、噛み合わせの不具合を治すために歯並びを改善する、など機能的な改善をするための治療目的だと判断されれば、矯正治療が医療費控除の対象になります。
特に噛み合わせが原因で顎関節症に繋がるケースなどでは、医療費控除の対象になる可能性が高くなります。

反対に、審美目的だと判断される場合には、医療費控除の対象にはなりません。
自分では見た目が気になっていたので矯正相談を受けたら、噛み合わせについても指摘を受けた、という人も多いです。
治療がなぜ必要なのか、審美的な問題だけでなく機能的な改善が必要なケースなのかを歯科医師に確認し、必要な書類を整えることも重要なポイントです。
医療費控除の対象になるかどうか分からない場合は、クリニックに相談してみるのも良いでしょう。

インビザラインで医療費控除の
対象となる費用は?

インビザラインで医療費控除の対象となる費用は?

インビザライン矯正で医療費控除の対象になるものは、インビザライン矯正のためにかかる費用全般です。しかし、全てが対象になるわけではなく、対象にならないものもあります。
今まで医療費控除の手続きを行ったことがない人にとっては、対象となる費用とそうで無いものの線引きを理解するのは難しいかもしれません。

また、これからインビザライン治療を始めるか迷っている方にとっては、どれくらいの費用が医療費控除によって戻ってくるのかは気になるところです。
スムーズに手続きをすすめるためにも、どんなものが対象となる費用なのかを、詳しくみていきましょう。

対象となる費用

以下のようなものは、治療が医療の目的であると判断されれば、医療費控除の対象になります。

  • インビザライン治療にかかる診療費
  • レントゲンなどの検査料・矯正診断料
  • インビザライン治療で使用するマウスピース等の装置の費用
  • 通院ごとにかかる調整料
  • 電車やバスなどの通院時に必要な
    交通費
  • 医師の診断書や治療計画書の作成費用
  • 処方薬の費用

申請時には、診断書や領収書が必要になるので、すぐに提出ができるよう手元に保管しておきましょう。
通院費は、通院した日を診察券などですぐに確認できるようにしておき、金額も記録しておくようにしてください。

交通機関などを利用した場合に、医療費控除の対象として認められるものもありますが、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代などは対象とはならないので注意が必要です。

対象とならない費用

以下のようなものは、医療費控除の対象外となります。

  • 美容目的の治療費
  • ホワイトニングなど矯正治療に関係の
    ない治療費
  • 口腔ケア用品
  • 駐車場代
  • ガソリン代
  • 宿泊費

インビザラインの医療費控除で
還付される金額

実際に申請した場合、いくら還付されるのかは気になるところです。
所得に応じて戻ってくる金額が異なるため、実際の例をふまえて詳しくみていきましょう。

計算方法

所得が200万円以上

実際に支払った医療費の総額
ー 生命保険料などの補填される金額
ー 10万円
= 医療費控除の額

医療費控除の額 × 所得税の税率
= 還付金

所得が200万円未満

実際に支払った医療費の総額
ー 生命保険料などの補填される金額
ー (所得金額×5%)
= 医療費控除の額

医療費控除の額 × 所得税の税率
= 還付金

※2026年2月現在の税率(詳細は国税庁の所得税の税率をご確認ください)

課税される所得金額 税率 控除額
1,000〜1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000〜3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000〜6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000〜8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000〜17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000〜39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
例1:総所得金額が500万円で、
年間医療費が100万円

100万円(実際に支払った医療費の総額)ー0円(生命保険料などの補填される金額)ー10万円=90万円(医療費控除の額)
90万円(医療費控除の額)×20%(所得税の税率)=180,000円(還付金)

例2:総所得金額が1000万円で、
年間医療費が100万円

100万円(実際に支払った医療費の総額)ー0円(生命保険料などの補填される金額)ー10万円=90万円(医療費控除の額)
90万円(医療費控除の額)×33%(所得税の税率)=297,000円(還付金)

インビザラインで医療費控除を
申請する方法

インビザラインで医療費控除を申請する方法

医療費控除を申請するためには、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告の書類に添付し、提出する必要があります。
医療費控除の明細書は、国税庁のページからダウンロードすることができ、電子申告(e-Tax)での申請も可能です。

医療費の領収書は確定申告期限から5年間のご自宅での保管が義務付けられています。
医療費控除の明細書の記載内容に間違いがないか、確認する場合があるため、破棄せずに保管しておくようにしましょう。

また、確定申告書に医療保険者が発行する以下の①から⑥までの6項目の記載がある「医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。

この場合、医療費の領収書の保存も不要となります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

インビザラインで医療費控除の
申請に必要な書類

インビザラインで医療費控除の申請をする際は、 まずは以下に記載する必要な書類を準備します。
必要な書類は、確定申告後5年間の保存義務があるため、大切に保管しておきましょう。

  1. 確定申告書

    医療費控除のための基本書類。国税庁のホームページからダウンロード可能。

  2. 医療費控除の明細書

    医療費の詳細が記載された書類。国税庁のホームページからダウンロード可能。

  3. 源泉徴収票

    医療費控除を申請する年のもの。

  4. マイナンバーカード等の
    本人確認書類

    運転免許証やマイナンバーカードなど。

  5. インビザラインの診断書

    噛み合わせを改善することを目的とした治療であることが分かるもの。審美目的でないことが重要。

  6. 医療費の領収書

    治療にかかった費用を証明するために必要。

  7. 印鑑

インビザラインで医療費控除を
受ける際の注意点

インビザラインで医療費控除を受ける際には、いくつか注意点があります。
医療費控除を受けたかったのに手続きを忘れていて、還付がうけられなかった…なんてことがないように内容をよく確認し、準備をすすめておきましょう。

確定申告をする

インビザラインで医療費控除を受けると、治療のために支払った治療費の一部が還付されますが、そのためには必ず確定申告を行わなければなりません。
対象となるのはその年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費です。もしも治療が年をまたいで続いている場合は、その年ごとに申請が必要になります。

国税庁のホームページからオンラインで作成することもできますが、分からない点があれば、税理士や税務署に相談するのをおすすめします。

治療期間が2025年2月1日〜
2026年5月31日までの場合

以下のように2回に分けて申告が必要
です。

  • 2025年2月1日〜2025年12月31日までにかかった医療費の申告
  • 2026年1月1日〜2026年5月31日までにかかった医療費の申告

治療が完了した年に確定申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば遡って申請し還付を受けることができます。

領収書は5年間保管する

医療費控除の申請を行う場合、全ての領収書を5年間保管しておく必要があります。
税務署から領収書の提示を求められた時に、すぐに出せるように大切に保管しましょう。

医療費控除を受けて
インビザライン治療を
行いたい方は、
岡山市北区の
KAM Dental OKAYAMA
にご相談ください

インビザラインで頭痛が起こるか心配な方は、岡山市北区のKAM Dental OKAYAMAにご相談ください

この記事では、インビザライン治療が医療費控除の対象になる条件について詳しく解説しました。

当院 KAM Dental OKAYAMA(岡山市北区)では、インビザラインでの歯列矯正や治療に関するご相談はもちろん、医療費控除についてのご質問にも歯科医師がお答えします。

初診カウンセリングから精密検査、治療計画の立案、治療開始、保定まで、豊富な経験と技術に基づいた診療を提供しています。また、遠隔モニタリングを活用した効率的な治療管理により、無理のない通院頻度で矯正治療を進められるのも特徴です。

患者様一人ひとりの歯並びや骨格に最適なプランを提案し、透明性のある診断と治療結果を追求します。
インビザライン治療を検討中の方、治療の選択肢について詳しく話を聞いてみたい方は、ぜひKAM Dental OKAYAMA にご相談ください。