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「矯正治療の費用を出来るだけ抑えたい」「歯並びは治したいけど、高額だから諦めようかな…」そう考えている方は多いです。
矯正治療は自由診療となり、保険適用できないために費用が高額になる傾向があります。
しかし、インビザラインなどの矯正治療は医療費控除の対象となる場合があります。
この記事では、インビザラインが医療費控除の対象になる条件について詳しくご紹介します。矯正治療をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合、所得の5%)を超過した場合に、超えた額について所得税の控除を受けられる制度のことです。
ご自身だけでなく、生計を一緒にしている家族も対象になります。
控除対象となる費用の例は、下記などがあげられます。
医療費控除は、生計を共にする同一世帯であれば対象になるため、家族に単身赴任中の方や一人暮らしで離れて暮らしているお子さんがいる場合にも対象になります。
この制度を利用することで、医療費の経済的負担を軽減できます。

インビザラインが医療費控除の対象になるかどうかは、治療の目的によっても異なります。
同じ歯列矯正でも、見た目を良くするために行われたものであれば、医療費控除の対象になりません。
特に小児矯正の場合と成人矯正の場合では主な治療目的が異なるため、詳しく解説します。
小児矯正の場合は歯並びや噛み合わせの改善を目的とした治療が多く、将来の口腔機能の向上に繋がるものと考えられます。
例えば、成長の妨げになるような噛み合わせや、会話や食事などの生活に支障がでている場合など、治療を目的としたものだと判断されれば、医療費控除の対象となるため、小児矯正にかかる治療費は医療費控除となる可能性があります。
もし、矯正治療が審美目的だと判断された場合は、医療費控除の対象外となることがあります。
医師の診断書があるなど、治療の目的が明確な場合は、医療費控除を受けやすくなるでしょう。
成人矯正の場合も、噛み合わせの不具合を治すために歯並びを改善する、など機能的な改善をするための治療目的だと判断されれば、矯正治療が医療費控除の対象になります。
特に噛み合わせが原因で顎関節症に繋がるケースなどでは、医療費控除の対象になる可能性が高くなります。
反対に、審美目的だと判断される場合には、医療費控除の対象にはなりません。
自分では見た目が気になっていたので矯正相談を受けたら、噛み合わせについても指摘を受けた、という人も多いです。
治療がなぜ必要なのか、審美的な問題だけでなく機能的な改善が必要なケースなのかを歯科医師に確認し、必要な書類を整えることも重要なポイントです。
医療費控除の対象になるかどうか分からない場合は、クリニックに相談してみるのも良いでしょう。

インビザライン矯正で医療費控除の対象になるものは、インビザライン矯正のためにかかる費用全般です。しかし、全てが対象になるわけではなく、対象にならないものもあります。
今まで医療費控除の手続きを行ったことがない人にとっては、対象となる費用とそうで無いものの線引きを理解するのは難しいかもしれません。
また、これからインビザライン治療を始めるか迷っている方にとっては、どれくらいの費用が医療費控除によって戻ってくるのかは気になるところです。
スムーズに手続きをすすめるためにも、どんなものが対象となる費用なのかを、詳しくみていきましょう。
以下のようなものは、治療が医療の目的であると判断されれば、医療費控除の対象になります。
申請時には、診断書や領収書が必要になるので、すぐに提出ができるよう手元に保管しておきましょう。
通院費は、通院した日を診察券などですぐに確認できるようにしておき、金額も記録しておくようにしてください。
交通機関などを利用した場合に、医療費控除の対象として認められるものもありますが、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車場代などは対象とはならないので注意が必要です。
以下のようなものは、医療費控除の対象外となります。
実際に申請した場合、いくら還付されるのかは気になるところです。
所得に応じて戻ってくる金額が異なるため、実際の例をふまえて詳しくみていきましょう。
実際に支払った医療費の総額
ー 生命保険料などの補填される金額
ー 10万円
= 医療費控除の額
医療費控除の額 × 所得税の税率
= 還付金
実際に支払った医療費の総額
ー 生命保険料などの補填される金額
ー (所得金額×5%)
= 医療費控除の額
医療費控除の額 × 所得税の税率
= 還付金
※2026年2月現在の税率(詳細は国税庁の所得税の税率をご確認ください)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000〜1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000〜3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000〜6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000〜8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000〜17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000〜39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
100万円(実際に支払った医療費の総額)ー0円(生命保険料などの補填される金額)ー10万円=90万円(医療費控除の額)
90万円(医療費控除の額)×20%(所得税の税率)=180,000円(還付金)
100万円(実際に支払った医療費の総額)ー0円(生命保険料などの補填される金額)ー10万円=90万円(医療費控除の額)
90万円(医療費控除の額)×33%(所得税の税率)=297,000円(還付金)

医療費控除を申請するためには、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告の書類に添付し、提出する必要があります。
医療費控除の明細書は、国税庁のページからダウンロードすることができ、電子申告(e-Tax)での申請も可能です。
医療費の領収書は確定申告期限から5年間のご自宅での保管が義務付けられています。
医療費控除の明細書の記載内容に間違いがないか、確認する場合があるため、破棄せずに保管しておくようにしましょう。
また、確定申告書に医療保険者が発行する以下の①から⑥までの6項目の記載がある「医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
この場合、医療費の領収書の保存も不要となります。
インビザラインで医療費控除の申請をする際は、 まずは以下に記載する必要な書類を準備します。
必要な書類は、確定申告後5年間の保存義務があるため、大切に保管しておきましょう。
医療費控除のための基本書類。国税庁のホームページからダウンロード可能。
医療費の詳細が記載された書類。国税庁のホームページからダウンロード可能。
医療費控除を申請する年のもの。
運転免許証やマイナンバーカードなど。
噛み合わせを改善することを目的とした治療であることが分かるもの。審美目的でないことが重要。
治療にかかった費用を証明するために必要。
インビザラインで医療費控除を受ける際には、いくつか注意点があります。
医療費控除を受けたかったのに手続きを忘れていて、還付がうけられなかった…なんてことがないように内容をよく確認し、準備をすすめておきましょう。
インビザラインで医療費控除を受けると、治療のために支払った治療費の一部が還付されますが、そのためには必ず確定申告を行わなければなりません。
対象となるのはその年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費です。もしも治療が年をまたいで続いている場合は、その年ごとに申請が必要になります。
国税庁のホームページからオンラインで作成することもできますが、分からない点があれば、税理士や税務署に相談するのをおすすめします。
以下のように2回に分けて申告が必要
です。
治療が完了した年に確定申告を忘れていた場合でも、5年以内であれば遡って申請し還付を受けることができます。
医療費控除の申請を行う場合、全ての領収書を5年間保管しておく必要があります。
税務署から領収書の提示を求められた時に、すぐに出せるように大切に保管しましょう。

この記事では、インビザライン治療が医療費控除の対象になる条件について詳しく解説しました。
当院 KAM Dental OKAYAMA(岡山市北区)では、インビザラインでの歯列矯正や治療に関するご相談はもちろん、医療費控除についてのご質問にも歯科医師がお答えします。
初診カウンセリングから精密検査、治療計画の立案、治療開始、保定まで、豊富な経験と技術に基づいた診療を提供しています。また、遠隔モニタリングを活用した効率的な治療管理により、無理のない通院頻度で矯正治療を進められるのも特徴です。
患者様一人ひとりの歯並びや骨格に最適なプランを提案し、透明性のある診断と治療結果を追求します。
インビザライン治療を検討中の方、治療の選択肢について詳しく話を聞いてみたい方は、ぜひKAM Dental OKAYAMA にご相談ください。